会社をつくるとき、定款や登記の書類に必ず出てくるのが「本店所在地」です。「住所のことでしょ?」と思って書き始めると、定款と登記申請書で書き方が違うことや、自宅やバーチャルオフィスの住所を使ってよいのかで手が止まりがちです。この記事では、本店所在地の意味と書き方の違い、あとから変えるときの手続きまでを、初めて会社をつくる人向けに整理します。
結論
本店所在地とは、会社の「本社の住所」として登記される場所のことです。定款には市区町村までを書き、登記申請書には番地までを書くのが一般的です。自宅やバーチャルオフィス、レンタルオフィスの住所も、運営側が登記利用を認めていれば本店所在地にできます。
本店所在地の基本的な意味
「本店」は会社法上の本社のこと
本店所在地は、会社法で定められた「会社の本店がある場所」です。会社に関する通知や裁判の管轄、税務署の管轄などは、原則としてこの場所を基準に決まります。
「本店」という言葉から店舗を想像する人もいますが、お店がなくても会社には必ず本店があります。事務所が1つしかない会社なら、その事務所が本店です。
本店所在地と「事業所」「営業所」の違い
- 本店所在地:登記簿に載る会社の正式な住所。1社に1つ
- 支店:本店とは別に登記した拠点。登記は義務ではない
- 事業所・営業所:実際に仕事をしている場所の呼び方。登記とは関係なく使える
つまり、仕事をしている場所と本店所在地が同じである必要はありません。本店は都心の住所にして、作業は自宅で行う、という形も珍しくありません。
定款と登記申請書で書き方が違う
会社設立でいちばん迷いやすいのがここです。同じ「本店所在地」でも、書く書類によって細かさが違います。
| 書く場所 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 定款 | 市区町村まで(東京23区は「〇〇区」まで) | 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。 |
| 登記申請書 | 番地まで。ビル名・部屋番号は任意 | 東京都渋谷区〇〇一丁目2番3号 〇〇ビル5階 |
定款は市区町村までにしておくのが一般的
定款に書く本店所在地は、法律上は「最小行政区画」まででよいとされています。市なら市まで、東京23区なら区までです。
ここを番地まで細かく書いてしまうと、同じ区内で事務所を移すだけでも定款の変更が必要になります。株式会社なら株主総会の特別決議、合同会社なら原則として社員全員の同意が要るため、手間がかかります。市区町村までにしておけば、同じ区内の移転なら定款はそのままで、登記の変更だけで済むのが一般的です。
登記申請書には番地まで書く
登記申請書には、本店の「所在場所」として番地まで書きます。ビル名や部屋番号を入れるかは任意です。郵便物が届きやすいように部屋番号まで入れる会社もあれば、移転のたびに変更しなくて済むようにビル名を省く会社もあります。
レンタルオフィスやバーチャルオフィスの住所を使う場合は、運営会社が「〇階」「〇号室」のような表記を指定していることがあります。契約時にもらう書類の表記に合わせておくと、あとで食い違いが起きません。
自宅・バーチャルオフィス・レンタルオフィスの住所は使える?
本店所在地は、自分が所有する不動産である必要はありません。借りている場所でも、使う権限があれば本店にできます。
- 自宅:使えます。ただし賃貸なら、大家や管理規約が事業利用や登記を認めているかの確認が必要です
- バーチャルオフィス:住所だけを借りるサービスです。運営会社が登記利用を認めているプランなら本店にできます
- レンタルオフィス・シェアオフィス:個室や席を借りるサービスです。登記できる物件が多いですが、フリーデスクのみのプランでは登記できないことがあります
注意したいのは、「登記できる」ことと「許認可が取れる」「銀行口座が開ける」ことは別だという点です。人材派遣業や宅地建物取引業のように、独立した事務所が要件になる業種では、住所だけのバーチャルオフィスでは許認可が下りないことがあります。銀行の口座開設でも、事業の実態を説明できるかを見られます。
本店所在地を決めるときに確認したい3つのこと
1. 同じ住所に同じ商号の会社がないか
同じ所在場所に、同じ商号(会社名)の会社があると登記できません。多くの会社が入るバーチャルオフィスやレンタルオフィスでは、まれに起こりえます。会社名が決まったら、法務局の窓口や登記情報提供サービスで確認しておくと安心です。
2. 税務署・自治体の管轄が決まる
法人税の申告先の税務署や、法人住民税を納める自治体は、本店所在地で決まります。作業場所と本店が離れている場合、申告や届け出の手続きは本店側の役所に出すことになります。
3. 公開される住所である
本店所在地は登記簿に載り、誰でも取得できます。自宅を本店にすると、自宅の住所が公開されることになります。これを避けたい人が、バーチャルオフィスやレンタルオフィスの住所を本店にするケースが増えています。
本店所在地をあとから変えるには(本店移転登記)
本店所在地は、あとから変更できます。手続きは「本店移転登記」で、移転から2週間以内に法務局へ申請します。
- 同じ法務局の管轄内での移転:登録免許税は3万円が目安
- 別の法務局の管轄への移転:旧本店と新本店の両方で手続きが必要で、登録免許税は合計6万円が目安
前述のとおり、定款を市区町村までにしていれば、同じ区内の移転は定款の変更なしで済むのが一般的です。区をまたぐ移転や市の外への移転では、定款の変更も必要になります。費用や必要書類は変わることがあるため、申請前に法務局や司法書士に確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q本店所在地と「納税地」は同じですか?
A法人の場合は、原則として本店所在地が納税地になります。個人事業主の「納税地」は自宅などの住所が基本で、本店所在地という考え方はありません。
Q本店所在地にビル名や部屋番号は必要ですか?
A登記上は任意です。郵便物の届きやすさや、同じ建物に同じ商号の会社がないかを考えて決めます。借りている住所なら、運営会社の指定に合わせるのが無難です。
Qバーチャルオフィスを本店所在地にして問題ありませんか?
A運営会社が登記利用を認めていれば、本店所在地にできます。ただし許認可が必要な業種や、銀行口座の審査では、住所だけでは実態を説明しにくい場合があります。詳しくはバーチャルオフィスで法人登記はできる?(DeskHub)で整理されています。
Q本店を移転したら、ほかに届け出は必要ですか?
A登記のほかに、税務署・都道府県・市区町村への異動届、年金事務所への届け出、銀行や取引先への住所変更の連絡が必要です。許認可を受けている業種は、監督官庁への届け出も忘れないようにしましょう。
まとめ
- 1本店所在地は、登記簿に載る会社の正式な住所。仕事をする場所と同じでなくてよい
- 2定款には市区町村まで、登記申請書には番地まで書くのが一般的。定款を細かく書くと移転のたびに変更が要る
- 3自宅・バーチャルオフィス・レンタルオフィスの住所も使えるが、「登記できる」と「許認可・口座開設ができる」は別の話
- 4あとから変える本店移転登記は、同じ管轄内なら3万円、管轄外なら6万円が目安
本店所在地は、一度決めると税務署の管轄や公開される情報に関わります。迷ったら、設立前に法務局や司法書士に確認しておくと安心です。
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